2019-11-26 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
全般的に地方公務員全体の定数が削減される中で、大変厳しい状況の中でございますけれども、資料にも、お配りをいたしているとおり、消費者行政担当者及び消費生活相談員ともに、大変限られたマンパワーの中で、御苦労いただきながら取り組んでいただいているのが実態でございます。
全般的に地方公務員全体の定数が削減される中で、大変厳しい状況の中でございますけれども、資料にも、お配りをいたしているとおり、消費者行政担当者及び消費生活相談員ともに、大変限られたマンパワーの中で、御苦労いただきながら取り組んでいただいているのが実態でございます。
農林水産省では、レベルは世界基準に達しておりませんけれども、アニマルウエルフェアという言葉の浸透を図って現場の生産者を教育しているというふうに承知しておりますが、消費者への教育はやはり消費者庁の役割であると思っておりますので、消費生活センターでの啓発や地方自治体の消費者行政担当者への周知、各学校への啓発など、より積極的に教育すべきと思いますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
十一 地方消費者行政の体制の充実・強化のため、恒久的な財政支援策を検討するとともに、既存の財政支援の維持・拡充、消費者行政担当者及び消費生活相談員に対する研修の充実、消費生活相談員の処遇改善等による人材の確保その他適切な施策を実施すること。
九 地方消費者行政の体制の充実・強化のため、恒久的な財政支援策を検討するとともに、既存の財政支援の維持・拡充、消費者行政担当者及び消費生活相談員に対する研修の充実、消費生活相談員の処遇改善等による人材の確保その他適切な施策を実施すること。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
一、本法及び消費者契約法の内容について、具体的にどのようなものが取消や無効の対象となるのか、法律の専門的な知識がない者にとっても理解しやすいよう、消費生活相談事例や事業者の実務実態を踏まえた上で、逐条解説等において丁寧に解釈の明確化を図るとともに、消費者、事業者、地方公共団体における消費者行政担当者及び消費生活相談員並びに各種の裁判外紛争処理機関等に十分周知し、消費者や事業者の混乱を招かないようにすること
一 本改正の内容を始めとする消費者契約法の内容について、消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書が解釈の明確化等を図るべきとした点も併せて、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市区町村における消費者行政担当者等に十分周知すること。
同時に、消費者、事業者、消費者行政担当者向けの説明会を積極的に開催することや、全国各地の消費生活センターで相談業務を担う消費生活相談員向けの研修も開催することによって、しっかり周知してまいりたいと考えております。
五、本法の運用に当たっては、本法の趣旨及び本委員会の審議において明らかにされた解釈基準等について、消費者、事業者、地方公共団体の消費者行政担当者等を始めとした関係者に対し周知徹底を図り、差止請求に係る制度の健全な普及に努めること。
七 本法の運用にあたっては、本委員会における審議において明らかにされた解釈基準等について、消費者、事業者、地方公共団体の消費者行政担当者等をはじめとした関係者に対し十分周知徹底を行うこと。 八 本法の施行状況等については、その点検評価に努め、消費者被害の発生・拡大防止のため、消費者対策に万全を期するとともに、地方公共団体に対しても所要の措置をとるよう要請すること。
例えば、各都道府県及び市町村の消費者行政担当者、あるいは事業者、それから消費者に対する説明会を行っておりまして、国民への啓発、情報提供を行っているところであります。五月から始めまして、十月末現在、全国で約百七十カ所で説明会を開催しております。
一 立法趣旨や各条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた本法の内容について、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市町村自治体における消費者行政担当者等に十分周知徹底すること。 二 消費者契約に係る紛争の簡易、迅速な解決を図るため、裁判外の紛争処理機関の強化を図ること。
大変画期的な法案で、政府の担当者も一生懸命この法案の作成のために努力をしてもらったわけでございますが、これからは、いろいろな、消費者、事業者、それから各種の裁判外の紛争処理機関とか、地方自治体の消費者行政担当者とか、また、学校教育においてもこのような問題点そして重要性をぜひ周知徹底していただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
項目十二のうち、国民生活センターにつきましては、消費者や地方消費者行政担当者に対する教育研修、情報提供事業、苦情相談、商品テストなどの実施のための交付金として、前年度に比べ五千四百万円増の二十億九千二百万円が計上されております。また、同センターの商品テスト、研修施設の整備に資するため、本年度においても引き続き出資金として三千六百万円が計上されております。
項目十二のうち、まず国民生活センターにつきましては、消費者や地方消費者行政担当者に対する教育研修、情報提供事業、苦情相談、商品テストなどの実施のための交付金として、前年度に比べ五千四百万円増の二十億九千二百万円が計上されております。また、同センターの商品テスト、研修施設の整備に資するため、本年度においても引き続き出資金として三千六百万円が計上されております。
御指摘の消費者関係のニュースにつきましても、当省発行の「消費者ニュース」等による注意喚起も行っておりますし、関係省庁と協力してビラの全国配布等を行うほか、地方自治体あるいは消費者行政担当者に対していろいろ説明をして、地元でもいろいろ指導していただくようお願いしておるところでありますが、御指摘のように、特に最近地方にいろいろ被害が拡散しておるという状況にございますので、最後に申し上げましたような点について
まず前者の方でございますが、一般大衆の金に対します関心が強まっているにもかかわりませず、金の取引に関する知識が不足しているということにどうも起因しているところが大きいというふうにも考えておりまして、そういう観点から国民に対する地道な啓蒙普及、PR活動によって被害の防止に努めるということが重要であると考えてきておるわけでございますが、そういう観点から地方公共団体の消費者行政担当者あるいは蓄財に関心を有
具体的には通産省としては、地方公共団体の消費者行政担当者のほか、蓄財に関心を有する人々と常時接触する機会の多い銀行あるいは証券会社といった機関、それから農村地域にも被害者が見られるということから農業協同組合、さらには金地金販売店等の関係者に対しまして、悪質な金取引による被害の防止のための説明会を開催し繰り返し注意を喚起するとともに、これら関係者に対しまして協力の依頼を行ってきたところでございます。
第七点、地方公共団体への権限委任を行ない、消費者行政担当者に実務をやらせること。第八点は、罰則の強化、これは省略いたします。